※ 以下に主なご相談分野の具体的な解決事例等を挙げていますので、ご参照下さい。
【労働】 解雇、パワハラ・セクハラ、未払賃金など、いずれについても早期のご相談をお勧めします。
② 上司のパワハラ(暴言)の録音記録が決め手となり勝訴的調停が成立した事例
・パワハラ・セクハラ 30代 女性
ご相談者(ある外資系企業の労働者)は、上司から「お前は能力がない」、「辞めた方が身のためだ」などという執拗な言葉によるパワハラを受けており、その結果、うつ病にかかって休職を余儀なくされました。数か月間の療養を経ても職場復帰が不可能と判断されたため、再度休職を申請したところ、会社から一方的に解雇通知が送付されてきました。
まず、会社に対し、解雇無効・地位確認とパワハラに対する損害賠償を求めたところ、会社側はパワハラの事実を否認してきました。これに対し、当方は労働審判を申立て、上司の暴言を録音したICレコーダーを提出した結果、これが決め手となって、会社側に解決金の支払を命じる内容の勝訴的な調停により解決することが出来ました。
近年、パワハラによりうつ病に陥るケースは増えています。訴訟等で会社側はパワハラの事実そのものを争ってくることがありますので、在籍中に強い証拠(録音記録など)を確保することをお奨めしています。
【離婚・男女問題】 平日・日中のご相談が難しい方には、休日・夜間のご相談にも対応しています。
① 高裁で逆転判決により親権を勝ち取った事例
・親権、DV・暴力 30代 女性
ご相談者(2児の母)は、夫の度重なる暴力に耐えかねて家を飛び出し、DVシェルターに身を寄せましたが、その際、二人の子供を連れてくる余裕がありませんでした。離婚訴訟を提起したところ、DVの事実が認定され、損害賠償の請求は認められたものの、現状(子らを父が養育)を重視する調査官調査の報告が重視された結果、判決では親権者は父とされました。
控訴して親権を争うとともに、高裁に対し再度の調査官調査を申し入れました。粘り強い要請が功を奏し、異例といわれる再度の調査官調査が実施された結果、父親が子を保育園に通わせていない事実などが判明し、判決では親権を勝ち取ることが出来ました。
② 自分の子であることを認めない男性に対し認知と養育料の支払を認めさせた事例
・認知、養育費 30代 女性
ご相談者(独身・女性)は、職場の同僚である男性の子を妊娠し、結婚の約束のもとに会社を退職して同棲を始めました。ところが、出産直前になって、相手の男性は別れ話を切り出すとともに、認知もしないと述べて同棲していたマンションからの退去を求めました。このため、ご相談者は幼い子を抱え、収入もないままに生きていくことを余儀なくされました。
資力が乏しいことから法テラスを利用して受任し、ただちに認知調停を申立てました。DNA鑑定の結果、父親であることが判明し、認知の審判がなされましたが、相手方は養育費の合意を拒否する姿勢を見せました。このため、ただちに養育費調停を申立て、審判が確定して解決を見ることが出来ました。
婚姻費用や養育費などは生活にかかわってくる問題であり、迅速な対応が肝心です。とりわけ、不誠実な対応が予想される相手方に対しては、1日たりとも無駄な時間を費やすべきではないと考えます。
【遺産相続】 放置しておくと複雑化・長期化することの多い分野ですので、やはり早期のご相談をお勧めします。
① 遺産である賃貸ビルの賃料を独り占めしてきた共同相続人から不当利得を取り返した事例
・遺産分割 60代 女性
ご相談者(2人姉妹の妹)は、父の遺産である賃貸ビル(遺産分割未了)から得られる賃料収入を姉が独り占めしてきましたが、法律上、ご相談者には、賃料収入のうち法定相続分について取得する権利があるはずでした。そこで、約10年前に遺産分割調停を申立て、姉に対し、不当利得の返還等を求めてきたものの、姉は頑として応じようとしなかったため、取下げに終わったという過去の経緯がありました。ところが、今回、当該賃貸ビルを第三者に売却することとなり、この代金から不当利得を回収出来ないかという話になりました。
賃料収入に対する不当利得返還請求権を被保全権利、売却代金のうち姉の取り分を被差押債権とする仮差押えを申立てました。この際、過去の遺産分割調停において入手した賃貸契約書等の疏明資料を活用し、足りないところについては陳述書などで補完しました。
現在では、相続財産である不動産からの果実(賃料)については遺産分割の対象とはならないとされています(最判平成17年9月8日判決)ので、訴訟等の手段を検討することとなります。いずれにせよ資料の収集が重要です。
② 遺留分を主張する相続人との間で調停前に解決に至った事例
ご相談者の妻は、全財産を夫(ご相談者)に相続させるという内容の遺言を残して亡くなったところ、妻と前夫との間に生まれた子が遺留分を主張してきたことから、当職に交渉を委任されました。
相手方は、開示されたもの以外にも多くの遺産があると主張して種々の資料の提出を求めましたが、実際にはそのような財産は存在しないため、その旨を説明して最終的に納得してもらい、調停に至る前に合意書を締結して解決に至りました。
被相続人(亡くなった方)と一緒に生活していない相続人の方の場合、遺産の多寡・内容等に関する情報が十分でないことが多いこともあって、紛争に発展しやすいと考えられます。このような場合、粘り強い説得が必要となります。
① 不当解雇の無効を主張し、最高裁で勝訴が確定して未払賃金一千数百万円を勝ち取った事例
・不当解雇 50代 男性
ご相談者(ある中小企業の労働者)は、会社の経理を担当していたのですが、帳簿を調べるうちに社長が不正経理を行っていることを発見しました。ご相談者は、この件について、不正経理の疑いがあるとして、資料を示して問いただしたところ、当初社長は素直に責任を認めていたのですが、その後、会社の取締役らを巻き込んだ上、逆にご相談者に突然解雇を通告しました。
まず労働局にあっせんを申立てましたが、不調に終わり、次に労働審判を申立てて解雇無効・賃金支払を請求したのですが、相手方が責任を認めないため訴訟に移行しました。一審・二審とも当方の主張が認められて勝訴し、これに対し相手方が上告したものの棄却され、勝訴が確定しました。この間、一千数百万円もの未払賃金が発生していたところ、判決確定後、全額について支払を受けました。
解雇の事案では、通常、労働審判を申立てることが多いのですが、使用者側が強硬な姿勢を見せている場合には、最初から訴訟の方が得策でしょう。長期化が予想される場合には、再就職などにより生活費を確保することも必要ですので、使用者側の対応を早期に見極めることが肝心です。